徳島市在住、後天性感音性難聴の男性からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は、徳島市在住、後天性感音性難聴の男性からのお問い合わせをいただきました。
この男性は「音」は聞こえているのに「言葉」だと認識できないことがあり、近所の耳鼻科に行くと、感音性難聴の疑いと言われました。
しかし、会社の健康診断では、聴力検査で引っかかったことなどは一度もないそうです。ところが明らかに聞こえるはずの距離なのに、声がまるで聞こえない、もしくは聞こえたとしても、それを「言葉」として認識できず、普通の人なら聞き取れるであろう言葉を、何度も聞き返してしまうそうです。
「後天性の感音性難聴でも障害年金は請求できるのでしょうか?」というお問い合わせです。
障害年金において聴力障害の場合は、以下の認定基準により審査されます。
聴覚障害の認定基準
【1級】
- 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
【障害手当金】
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ、症状が固定しているもの
ご質問内容からは、検査数値等が分かりかねますので、
等級に該当しているかについては判断いたしかねますが、
初診日が厚生年金加入期間中であれば、
障害厚生年金の申請が可能となります。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級、3級および障害手当金
障害厚生年金の申請であれば、障害の状態によっては、
3級もしくは障害手当金が受給できる場合があります。
上記の認定基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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