徳島市在住、強迫神経症の方からのご相談

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徳島市在住、強迫神経症の方からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、強迫神経症と診断されている方からご相談をいただきました。

この方は強迫症状が強く外に出ることもできず、仕事にいくことができないため遅刻と欠勤が増えて結局退職せざるを得なかったそうです。。

一人暮らしはできないので親元に帰られたそうですが、ハローワークにいくこともできず無職のままとのことです。

「こんな状態で障害年金はもらえませんか?」というご相談です。

 

強迫神経症での障害年金の申請について

神経症については、原則として認定の対象とされていません。

そのため、強迫神経症も原則として認定の対象となりません。

外出ができないため就職活動すらできない状態とのことですが、

神経症については重症なものであっても、その状態をもって、

障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはされませんので、

原則として障害年金の対象となりません。

 

なお、例外として、その臨床症状から判断して「精神病の病態を示しているもの」については、

認定の対象とされています。

ただし、「精神病の病態を示しているもの」と診断書に記載されたとしても、

直ちに認定の対象となる可能性は低く、

審査請求、再審査請求で「精神病の病態を示している」ことを主張しなければならないものと考えます。

強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。

また、最近の調査では、強迫性障害では67%、パニック障害では50〜65%、

PTSDでは48%の割合でうつ病が併存していることや適応障害の場合には、

診断後5年後には40%の人がうつ病等の診断名に変更されていることが明らかになってきました。

傷病名についてかかりつけ医の先生とよく相談し、あきらめずに請求しましょう。

 

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