徳島市在住、左耳が少し難聴気味の方からのお問い合わせ

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徳島市在住、左耳が少し難聴気味の方からのお問い合わせ

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで左耳がやや難聴気味の方からお問い合わせを頂きました。

この方は現在21歳大学生で、子供の頃から左耳が少し難聴とのことです。

「障害者手帳をもらえたら障害年金ももらえますか?」というお問い合わせです。

障害年金は、障害者手帳がもらえたら受給できる、というものではありません。

障害年金を受給するための要件を満たすことができれば、受給が可能となります。

障害年金を受給するための要件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…初診日の前日において、一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
  3. 障害認定日要件…障害認定日の状態が、厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

ご質問者様の場合、子供の頃から難聴とのことですので、初診日が20歳前であれば、20歳前傷病の障害基礎年金の請求になります。保険料納付要件はありませんので、現在の障害の状態が1級もしくは2級に該当する程度であれば、障害基礎年金の受給が可能となります。

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

聴覚障害の認定基準

【1級】

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

【2級】

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級】

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

【障害手当金】

  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの

 

上記のように、聴覚障害の1級および2級の状態は、両耳の聴力レベルが80〜100デシベルとなっています。

ご質問者様の場合、左耳が少し難聴とのことですので、2級の状態には該当しないでしょう。

今後状態が進行し、認定基準の2級以上に該当する程度となった場合は、障害基礎年金の請求についてご検討されてはいかがでしょうか。

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