徳島市在住、多発性筋炎の女性の障害基礎年金請求をサポート
阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住で厚生労働省指定難病50の多発性筋炎をお持ちの女性の、障害基礎年金請求をサポートさせていただきました。
この女性は2年ほど前から筋肉の痛み、腕の腫れ、皮膚の腫れとかゆみといった症状に悩まされるようになり、行きつけの内科を受診したところ、皮膚科の受診を奨められたそうです。
幾つかの皮膚科に通われましたが症状は改善せず、総合病院を受診。そこで多発性筋炎との診断を受け、直ぐに入院しステロイド療法を開始されましたが、症状は一進一退を続け、現在は退院されて後定期的に通院されています。
難病でもあるので、障害年金を受給できるのではと思われご相談いただきました。
障害年金は、難病だからもらえる、難病ではないからもらえない、というものではありません。
また、症状の重症度は、その人それぞれ異なります。
傷病名のみで障害年金の受給が決定するものではありません。
障害年金には認定基準があり、その例示に該当する程度であれば受給することができます。
この女性の場合、多発性筋炎のため発熱や倦怠感などの全身症状があるので、「その他の疾患による障害の認定基準」によって審査されることが考えられます。
その他の疾患による障害の認定基準について
眼や肢体などの身体障害や精神障害ではない、その他の疾患による障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定されます。
【1級】
- 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
次のいずれかに該当するもの
- 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
【3級】
- 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
次のいずれかに該当するもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など
初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日)から1年以内でしたので、障害認定日から3か月以内の診察日の日付の診断書を1枚作成頂き、本来請求(障害認定日から1年以内の障害認定日請求)としました。
認定に向けて、精一杯サポートいたします。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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