徳島市在住、多発性硬化症の女性からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、多発性硬化症と診断されている女性からのお問い合わせをいただきました。
この女性は5年前に多発性硬化症と診断されたそうです。
今は経過観察中で、症状としては多少ふらつく程度なので、今のところ仕事や日常生活に大きな支障はありませんがこの病気は進行性なので、今後はできないことが増えてくるのではないかと懸念しておられます。
「障害厚生年金の申請を検討しているのですが、どの程度進行すれば受給できるでしょうか?今は受給できなくても、やっておくことやできることはあるでしょうか?」というお問い合わせです。
多発性硬化症は脳や脊髄、視神経などに病床ができ、痛みや痺れなどの感覚の障害や、運動機能障害、眼の障害などがあると言われています。
症状は人によってさまざまで、再発と寛解を繰り返します。
ご質問者様の場合、現在の症状は多少ふらつく程度とのことですので、今後、体幹の機能障害となった場合は、以下の認定基準によって審査されます。
体幹の機能の障害の認定基準
【1級】
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの。具体的には、腰かけ、正座、あぐら、横座りのいずれもができないもの
- 体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害を有するもの。具体的には、臥位又は座位から自力のみで立ち上がれず、他人、柱、杖、その他の器物の介護または補助によりはじめて立ち上がることができる程度のもの
【2級】
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの。具体的には、室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けを借りる必要がある程度のもの
現在は、仕事や日常生活には大きな支障がないとのことですので、今後状態が進行し、上記の認定基準に該当する程度となった場合は、申請についてご検討されてはいかがでしょうか。
なお、現時点では、受診状況等証明書(初診日の証明書)の取得をされておくとよいでしょう。
ご質問者様の場合、5年前に診断されたとのことですので、病院を変わっていたとしても、まだカルテは残っているでしょう。
今のうちに受診状況等証明書を取得しておくことをお勧めします。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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