徳島市在住、右手の人差し指と中指を切断された方からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は、徳島市にお住まいで、右手の人差し指と中指を切断された方からお問い合わせを頂きました。
ご相談者様は、仕事場で右手の人差し指と中指を切断され、縫合はできましたが、しびれは残り、指先の感覚はないそうです。
治療は終了、労災も終わり、なんとか仕事はこなされているようですが、日常生活でも以前のようにはできない事も多く不便を感じておられるとのことです。
「私は障害年金はもらえないでしょうか?」というお問い合わせです。
ご質問内容から、障害手当金が受給できる可能性が考えられます。
一上肢(片手)の指の欠損障害の認定基準は、次の通りです。
一上肢の指の欠損障害の認定基準
【2級】
- すべての指を欠くもの
【3級】
- 親指および人差し指を失ったもの
- 親指もしくは人差し指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの
【障害手当金】
- 2指以上を失ったもの
- 人差し指を失ったもの
※欠くものとは…基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの
※失ったものとは…親指については指節間関節(IP)、その他の指については近位指節間関節(PIP)以上で欠くもの
障害手当金とは
障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが、初診日から5年以内に治ったもので、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。
障害年金の年金額(令和5年4月分から)
- 障害基礎年金1級…993,750年円
- 障害基礎年金2級…795,000年円
- 障害厚生年金1級…年993,750円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年795,000円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額596,300円)
- 障害手当金…報酬比例の年金額×2(一時金)(最低保証額1,192,600円)
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。
※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。
障害手当金は、初診日(初めて病院を受診した日)の時点で厚生年金に加入してた方が受給できます。
ご質問者様も、初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害手当金が受給できることが考えられますので、申請をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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平日9時~18時