徳島市在住、双極性障害の男性、障害認定日時点では受診していなかった場合には請求できないのか?

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徳島市在住、双極性障害の男性、障害認定日時点では受診していなかった場合には請求できないのか?

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで5年前から双極性障害をお持ちで、来月退職予定との男性からご相談をいただきました。。

「障害年金の申請を検討しているのですが、初診日から1年半後の診断書を出さないといけないと聞きました。私の場合、初診日から1年半後は受診をしていない時期なので、診断書を取ることができません。この場合、障害年金の申請はできないのでしょうか?」というご相談です。

初診日から1年半後(障害認定日)の診断書が取れない場合でも、現在の診断書を取得することができれば、申請は可能です。

 

本来、障害年金は障害認定日が到来すれば申請が可能となるため、障害認定日時点の診断書を取得することができれば、障害認定日請求が可能となります。

ただし、障害認定日の時点では症状は軽かった場合や、制度を知らずに数年が経過していた場合などで、現在の診断書を取得することができれば、事後重症請求が可能となります。

障害認定日請求とは

障害認定日時点での診断書を取得し、請求することを障害認定日請求といいます。

※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。(但し双極性障害をはじめ精神の疾患の場合には症状固定は想定できない為初診日から起算して1年6か月経過した日が障害認定日とされます。)

 

事後重症請求とは

障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

次の認定基準等を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

精神の障害で審査される主な項目について

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。

また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。

医師に状況を伝えることが大切です。

上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
 

 

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