徳島市在住、双極性障害の女性の額改定請求を提出
阿部 久美のブログ

今日は朝一番に年金事務所に行き、私がサポートさせていただいている女性の額改定請求(障害基礎年金2級→1級)を提出してきました。
この女性は19歳の時に双極性障害を発症、平成24年、27歳の時に障害基礎年金を請求し1級と認定されました。その後何回かの更新では1級でしたが平成29年7月の更新において2級と認定され、平成29年11月分の年金からは2級の金額を受取っておられます。
最初の請求の際の診断書では、日常生活能力の判定平均は3.57、程度は4で、現在の障害認定ガイドラインの目安に当てはめると1級〜2級に該当していました。家族と同居し働くことができないという状況は、当時から今までずっと変わりません。
2級に等級ダウンした平成29年7月の診断書では、日常生活能力の判定平均は3.28、程度は4で障害認定ガイドラインの目安に当てはめると2級に該当していました。実はこの間に障害年金制度の運営に大きな変化がありました。
この女性が最初に障害年金の請求を行った平成24年は、障害基礎年金の等級の審査は各都道府県単位で行われており、ガイドラインのような目安もありませんでした。ところが平成28年9月からはガイドライン運用が開始され、翌29年4月からは審査が東京の障害年金センターに一元化されたのです。
つまりこの女性は、前回平成29年7月の更新において、はじめてガイドラインに基づいた障害年金センターでの審査を受け、目安通りに2級に認定されたということです。
今回の額改定請求に当たって作成された診断書では、日常生活能力の判定平均は3.57、程度は4で奇しくも最初の請求の時と同じであり、ガイドラインの目安に当てはめると1級〜2級と言うことになります。
発病から15年以上にわたって、就労はもとより殆ど外出もできないような状況が続き、死にたいという思いが強く衝動的に自傷行為を行うことがあるので、ご家族は目離しなりません。診断書作成医も予後の欄に「治療に難渋している」と記しています。
ご家族の負担、心労は並大抵のことではないと思います。1級の認定に向けて、精一杯サポートさせていただきます。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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