徳島市在住、双極性障害で障害基礎年金を受給中の方から更新についてのお問い合わせ。
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、双極性障害で障害基礎年金を受給中の方から更新についてのお問い合わせを頂きました。
ご相談者様はは3年前から双極性障害2型で障害基礎年金2級を受給しておられるそうですが、最近調子が良く、新たに就職先もみつかり、ひとり暮らしも始める予定とのことです。
「もうすぐ障害基礎年金の更新なのですが、このような状態だとやはり停止になるでしょうか。停止になった後にまた調子が悪くなったら、もう一度一から申請するのでしょうか?」というお問い合わせです。
「働いていたらもらえない」、「一人暮らしをしていたらもらえない」というわけではありません。
お仕事をしたり、一人暮らしをしていたりしても、障害の状態が障害等級に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。
双極性障害でお仕事をされている場合、以下のように審査されます。
双極性障害で就労している場合の障害年金の審査について
双極性障害で働いている方の場合は、その療養状況を考慮するとともに、
- 仕事の種類、内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
「働いていたらもらえない」と決まっているわけではありません。
また、一人暮らしをしている場合は、以下のように審査されます。
一人暮らしをしている場合の審査について
一人で生活している場合であっても、親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとはみなしません。
「一人暮らしをしていたら、障害年金はもらえない」というわけではありません。
上記を踏まえて、双極性障害の審査についてみていきましょう。
双極性障害の審査について
双極性障害などの気分障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものであり、また、双極性障害は躁状態とうつ状態を繰り返すものです。
したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分に考慮されます。
ご質問者の場合も、今後また状態が悪化する可能性も考えられますし、現時点でも症状が続いているのかもしれません。
そのことが更新の診断書にきちんと記載され、障害の状態は認定基準の2級に相当すると判断された場合は、引き続き障害基礎年金2級が支給されます。
どのような状態なら双極性障害で障害年金を受給できるか
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
※3級は初診日に厚生年金に加入していた場合にのみ認定、受給できる等級です。
ご質問者様の場合、上記2級に該当すると判断されれば、従前の等級で障害年金を受給することができます。
なお、支給停止になり、その後また状態が悪化した場合は、初めから申請をするのではなく「支給停止事由消滅届」を提出することで、支給の再開を求めることができます。
支給停止事由消滅届とは
障害年金の更新の際に支給停止となっている方が、65歳に達するまでに障害の程度が重くなり、再び障害年金を受けられる程度になったときは、支給停止事由消滅届を提出することにより、支給が再開を求めることができます。
これは新たに現在の状態を記載した診断書により、現在の状態について審査を受け、等級に該当すると判断された場合、今後、支給が再開されるものとなっています。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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