徳島市在住、双極性障害で障害厚生年金2級を受給されている女性からの就労についてのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の女性から次のようなお問い合わせをいただきました。
「私は双極性障害で障害厚生年金2級をもらっています。躁状態の時に正社員の面接を受けてしまい、来月から働くことになりました。障害厚生年金はストップするのでしょうか?またうつ状態になって働けなくなったら、障害厚生年金は再受給できるのでしょうか?」
障害年金は、働いているからといってすぐに支給停止にはなりません。
次の更新までは支給されます。
更新の際に正社員で働いている場合は、障害の状態と併せて、就労状況等についても審査されます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、
- 仕事の種類
- 仕事の内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
「働いていたら年金はストップ!」というわけではありません。
上記を考慮した上で、日常生活能力を審査され、従前の等級に該当すると判断されれば、これまで通りの等級で受給することができます。
どのような状態なら双極性障害で障害年金を受給できるのか、以下で確認します。
どのような状態なら双極性障害で障害年金を受給できるのか
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
上記の等級に該当するか、就労状況も含めて総合的に判断されます。
更新の際に就労している場合は、就労状況等についても診断書に記載していただきましょう。
障害年金が支給停止となった場合
更新の際に状態が改善していると判断され、支給停止になった場合でも、ふたたび年金を受けられるように求めることができます。
65歳に達するまでに障害の程度が重くなり、障害年金を受けられる程度になったときは、「支給停止事由消滅届」を提出し、支給の再開を求めることができます。
これは新たに現在の状態を記載した診断書により、現在の状態について審査を受け、等級に該当すると判断された場合、今後、支給が再開されるものとなっています。
社会保険労務士事務所 Marukuでのサポート
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように請求作業を進めるか、そして請求、受給までフルサポートを行っております。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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