徳島市在住、双極性障害での障害基礎年金の請求が不支給となった男性のお母様からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、双極性障害と診断されている息子さんを持つお母さまからご相談をいただきました。
障害基礎年金の請求をしていたところ、先日、不支給決定を受けられたそうです。
結果を聞いて診断書を作成した医師も驚かれてたとのことです。
そして、この結果を受けてからご子息の精神状態が益々不安定になり、激しく落ち込み大量服薬をしたため、病院に救急搬送し一命をとりとめられ、今は精神科の病院に入院しておられるそうです。
この息子さんについて「審査請求をすれば不支給が取り消されるでしょうか?」とのご相談です。
障害年金の審査請求は、最初の請求時の診断書をもとに不服を申立て、決定を覆してもらうものです。
請求時よりも後の状態については、審査の対象になりません。
最初の診断書に、どのような内容が記載されていたか分かりかねますが、結果に納得ができない場合は、不服申し立て(審査請求、再審査請求)をすることができます。
審査請求、再審査請求とは
決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で審査請求をすることができます。
審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、再審査請求をすることができます。
不服申立てをすれば必ず結果が覆る、というものではなく、過去のデータからはむしろ覆る可能性の方が低くなっていますが、絶対覆らない、ということもありません。
最初の診断書や申立書の内容が、下記の障害認定基準と照らし合わせて明らかに等級に該当しているのであれば、結果が覆る可能性はあります。
双極性障害(気分障害)の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
また、不服申立てと同時に、再度請求の手続きをすることは可能です。
これを事後重症請求といいます。
事後重症請求とは
障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
最初の請求で認められなかったものが、事後重症請求で認められることはあり得ます。
改めて診断書を取得し、事後重症請求についてもご検討されてはいかがでしょうか。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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