徳島市在住、原発性肺高血圧の方からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は、徳島市にお住まいで、原発性肺高血圧の方からお問い合わせをいただきました。
この方は、原発性肺高血圧で在宅酸素をしておられますが、まだ事務の仕事をしておられるそうです。
「原発性肺高血圧でも障害年金は受給できますか?仕事をしていたら無理ですか?」というお問い合わせです。
原発性肺高血圧症などの肺血管疾患については、
動脈血ガス分析値や具体的な日常生活状況等によって、総合的に判断されます。
在宅酸素療法を施行中のものについては、以下の通りです。
在宅酸素療法を施行中のものについて
原則として、以下のいずれも満たしているものは、3級と認定する
- 常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中
- 軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度
なお、臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、
さらに上位等級に認定するとされています。
3級は厚生年金にしかない等級です。
初めて病院に行った日が、厚生年金加入期間中であったのであれば、
障害厚生年金の請求となり、認定が得られる可能性が考えられます。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
原発性肺高血圧症は、初期は、安静時の自覚症状はなく、
病気がある程度進行すると、
息苦しく感じる、すぐに疲れる、体がだるいなどの症状が現れます。
そのため、初診日を特定することが難しい場合もありますが、
初診日を特定し、申請を検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
なお、仕事をしていたら障害年金はもらえないということはありません。
仕事を辞めなくても申請はできます。
仕事をしながら障害年金を受給されている方はたくさんおられます。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時