徳島市在住、半年前に脳梗塞を発症され左上下肢が麻痺された男性からのご相談

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徳島市在住、半年前に脳梗塞を発症され左上下肢が麻痺された男性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、半年前に脳梗塞を発症され左上下肢が麻痺された男性からのご相談を頂きました。

この男性は、会社勤務で厚生年金加入しておられた半年前に、脳梗塞を発症され、懸命にリハビリを続けてこられましたが半年たった現在、左上下肢に麻痺が残られました。

発症後半年ほどで勤務していた会社を退職され、現在はご自宅でお過ごしとのことです。

そこで障害年金の申請を検討されておられるのですが「障害年金は初診日から1年6か月経過しないと請求できない」と、どこかで聞かれたそうで、「あと1年経過しないと請求できないのでしょうか?また、どのような基準で認定されるのでしょうか?」というご質問を頂きました。

この男性がご指摘の通り、障害年金は通常初診日より1年6か月経過した日(この日を障害認定日と言います)より後に請求が可能となりますが、いくつかの例外が設けられています。

この男性の罹患された脳血管障害も、その例外の一つであり「初診日より6月経過した日以降に、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき」にはその判断した日をもって障害認定日とし、以降請求は可能です。

この男性の場合は、脳梗塞を発症されて以降半年が経過しているとのことですので、かかりつけ医が「現時点以上の機能回復がほとんど望めない」と判断された場合には、その日以降請求が可能となります。

 

脳梗塞で左上下肢に麻痺があるとのことですので、

以下の認定基準により審査されることが考えられます。

 

肢体の障害の認定について

肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

 

各等級に相当すると認められるものを一部例示すると、以下の通りです。

半身まひの認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない」又はこれに近い状態

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

 

ご質問内容からは、筋力や関節可動域、日常生活動作等がわかりかねますので、等級の判断はいたしかねますが、障害厚生年金の請求となり3級から受給は可能ですので、早急に申請を検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。

 

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