徳島市在住、先天性側弯症の男性からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住で、現在22歳の男性からお問い合わせをいただきました。
この男性は幼少時に先天性側湾症と診断され、子供の頃に手術をし、日常生活には支障がない程度になっているそうです。
先天性側湾症でも障害年金がもらえるのだろうかと思い、お問い合わせいただいたそうです。
先天性側弯症とは、生まれつき脊椎の変形がある病気ですが、先天性側弯症であれば障害年金が支給される、ということではありません。
障害年金は病名で支給されるのではなく、障害の状態について審査され、等級に該当すると判断された場合、支給されます。
脊柱の機能の障害については、
以下の認定基準により審査されることが考えられます。
脊柱の機能の障害の認定基準
【2級】
- 日常生活における動作が一人でできるが非常に不自由な場合又はこれに近い状態
※日常生活における動作は、おおむね次の通りです。
- ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい)
- 靴下を履く(どのような姿勢でもよい)
- 座る(正座、横座り、あぐら、脚投げ出し)
- 深くおじぎ(最敬礼)をする
- 立ち上がる
【3級】
- 脊柱の機能に著しい障害を残すもの、つまり、脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の2分に1以下に制限されたもの
【障害手当金】
- 脊柱の機能に障害を残すもの、つまり、脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の4分の3以下に制限されている程度のものや頭蓋・上位頸椎間の著しい異常可動性が生じたもの
お問い合わせいただいた男性の場合、初診日が20歳前にあるため障害基礎年金の申請になります。
障害の状態が2級以上に相当すると判断された場合、支給されますが、日常生活に支障がない程度であれば、受給権を得ることは難しいことが考えられます。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
今後状態が悪化し、上記の認定基準の2級以上に該当する程度となった場合は、
障害基礎年金が支給される可能性も考えられます、とお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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