徳島市在住、先天性の発達障害と診断されている方からのご相談

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徳島市在住、先天性の発達障害と診断されている方からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、先天性の発達障害と診断されている方からご相談をいただきました。

この方は先天性の発達障害と診断されておられ、精神保健福祉手帳3級をお持ちだそうです。

「先天性の発達障害と後天性発達障害があるみたいですが、どちらのほうが障害年金をもらいやすいですか?」というご相談です。

 

発達障害に、先天性や後天性があるかどうかはわかりかねるため、どちらの方が障害年金をもらいやすいかについてはお答えいたしかねます。

 

発達障害は、通常低年齢で発症する疾患のため、幼少期から通院をされている方は多くおられます。

その場合、20歳前傷病の障害基礎年金を申請することとなり、2級以上に該当すると判断された場合、支給を受けることができます。

 

一方、知的障害を伴わない方が、20歳を超えてから初めて発達障害の症状により病院を受診し、その時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金を申請することとなり、3級以上に該当すると判断された場合、支給を受けることができます。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

発達障害の認定について
 

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

 

発達障害の認定基準
 

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
     

 

精神の障害で審査される主な項目について
 

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。

また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。

医師に状況を伝えることが大切です。

上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
 

 

このように、障害厚生年金の申請では3級がある、という利点がありますが、一方で、次の保険料納付要件を満たさなければなりません。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

 

この要件は、20歳前傷病の障害基礎年金の申請の場合は問われませんので、仮に保険料が未納であっても、審査に影響しません。

 

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