徳島市在住、仕事中のバイク事故で労災後遺症8級と、自賠責8級に認定された方からのご相談。
阿部 久美のブログ

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今日は徳島市にお住まいで、仕事中のバイク事故で労災後遺症8級と、自賠責8級に認定された方からご相談を頂きました。
ご相談者様は仕事中のバイクの事故で、労災後遺症8級認定と、自賠責8級に認定されたそうです。
「今も腰に痛みがあり、曲がらず運動や重いものが持てません。障害年金を受給できると聞いたのですが、どのようなものがありますでしょうか?」というご相談です。
労働者災害補償保険法施行規則の別表第一による障害等級8級、
症状は腰に痛みがあり曲がらず運動が出来ない、重いものが持てないとのことですので、
「脊柱に運動障害を残すもの」に該当したものと推察致します。
障害年金の体幹・脊柱の障害の認定基準は以下の通りです。
体幹・脊柱の機能の障害の認定基準
【1級】
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの。具体的には、腰かけ、正座、あぐら、横座りのいずれもができないもの
- 体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害を有するもの。具体的には、臥位又は座位から自力のみで立ち上がれず、他人、柱、杖、その他の器物の介護または補助によりはじめて立ち上がることができる程度のもの
- 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
【2級】
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの。具体的には、室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けを借りる必要がある程度のもの
- 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
具体的には、以下の日常生活における動作が一人でできるが非常に不自由な場合又はこれに近い状態をいう。
- ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい)
- 靴下を履く(どのような姿勢でもよい)
- 座る(正座、横すわり、あぐら、脚なげ出し)
- 深くおじぎ(最敬礼)をする
- 立ち上がる
【3級】
- 脊柱の機能に著しい障害を残すもの。具体的には、脊柱又は背部・軟部 組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限されたものをいう。
ご質問内容からは上記日常生活動作についてどの程度の不自由があるのか判断しかねますが、
上記基準に照らして、3級に該当する可能性も考えられます。
ご検討ください、とお話ししました。
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