徳島市在住、人工骨頭置換術を受けられた女性からのご相談。

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徳島市在住、人工骨頭置換術を受けられた女性からのご相談。

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで人工骨頭置換術を受けられた女性からのご相談を頂きました。

 

ご相談者様は厚生年金加入中に妊娠し、8か月目まで在職し、退職後は夫の扶養に入られました。

臨月が近づく頃に左足の痛みが強くなったため整形外科を受診したところ、妊娠により骨が圧迫され大腿骨を疲労骨折していると言われ、出産後に人工骨頭置換術の手術を受けられたとのことです。

現在は、普段の生活には支障はない程度までに回復しておられるそうです。

「私の場合、妊娠した時は厚生年金加入中ですが、置換術を受けた日が国民年金加入中なので、障害年金3級を受給することは無理なのでしょうか?」というお問い合わせです。

ご質問者様の場合、人工骨頭置換術を受けた日が国民年金加入中だから障害年金3級を受給することは無理なのではありません。

初診日の時点で国民年金加入中であることが拝察されるため、障害年金3級を受給することは難しいことが考えられます。

 

ご質問者様の場合、妊娠により骨が圧迫され、大腿骨を疲労骨折し、人工骨頭置換術を受けるに至ったとのことですが、この場合の初診日は、妊娠したことが判明した日ではなく、足の痛みが強くなったため整形外科を受診した日になるでしょう。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

初診日の時点で夫の扶養に入り、第3号被保険者であった場合は、国民年金加入中になるため障害基礎年金の請求になります。

障害基礎年金の請求では、2級以上に該当する場合受給が可能となりますが、人工骨頭をそう入置換したものは、原則として3級と認定されるため、障害基礎年金の認定を得ることは難しいでしょう。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

今後、左足の状態が悪化し、2級に該当する程度となった場合は、改めて申請についてご検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の一下肢の機能障害の認定基準

【2級】

  • 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの

具体的には、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、

  1. 不良肢位で強直しているもの
  2. 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  3. 筋力が著減または消失しているもの

のいずれかに該当する程度のものをいいます。

【3級】

  • 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

具体的には、関節の他動可動域が健側の他動可動域に2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの…例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいいいます。

  • 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
  • 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの

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