徳島市在住、人工関節置換術施行後1年以上経過する方からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

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今日は徳島市にお住まいで、人工関節置換術施行後1年以上経過する方からのお問い合わせをいただきました。
この方は3年前に交通事故にあい左足を負傷しその1年後に人工股関節術を受けました。
この度、同僚から障害年金のことを教えてもらい、調べると認定日請求と事後重症請求があることがわかったそうです。
「私の場合、認定日は人工関節術を受けた日です。その時と今の状況は全く変わっていないのですが、事後重症請求もしなくてはいけないのですか?」というお問い合わせです。
障害認定日請求を行う場合、障害認定日時点の診断書が必要ですが、
請求する日が障害認定日より1年以上過ぎているときは、
請求手続き以前3ヶ月以内の診断書も併せて必要となります。
結果的に事後重症請求も行うことになります。
人工関節をそう入置換した場合の障害年金
障害年金において、人工関節をそう入置換したものについては、
原則として3級と認定されます。
ただし、そう入置換してもなお、
「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するときは、
さらに上位等級に認定される場合があります。
初診日において厚生年金に加入されていたのであれば、障害厚生年金の請求が可能です。
その場合は、障害厚生年金が受給できる可能性が考えられますので、
申請を検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
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