徳島市在住、人工関節の手術を予定している女性からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、近々、人工股関節の手術を予定しておられる女性からお問い合わせを頂きました。
この女性はは現在55歳で、20年前から変形性股関節症で病院に通っておられるそうですが、今度人工関節の手術をする予定とのことです。
「人工関節は障害厚生年金3級がもらえるそうですが、私はずっと専業主婦で障害基礎年金になるので、2級にならないともらえないと言われました。
人工関節の手術をする前であれば障害基礎年金2級がもらえますか?」というお問い合わせです。
ご質問内容からは、具体的な障害の状態がわかりかねますが、次の認定基準の1級もしくは2級に該当する場合、障害基礎年金が受給できる可能性が考えられます。
人工関節の手術前だけでなく、手術後もなお状態が悪い場合は、同様に受給できる可能性が考えられます。
障害年金の両下肢の機能障害の認定基準
【1級】
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(すなわち両下肢の用を全く廃したもの)
具体的には、両下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
のいずれかに該当する程度のものをいいます。
【2級】
- 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
障害年金の一下肢の機能障害の認定基準
【2級】
- 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
具体的には、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
のいずれかに該当する程度のものをいいます。
【3級】
- 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
具体的には、関節の他動可動域が健側の他動可動域に2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの…例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいいいます。
- 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
- 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
例えば、片方の足の状態が悪く、股関節と膝関節の筋力が著しく減少している場合(上記【2級】3.に該当)は、2級に該当する可能性が考えられます。
上記の認定基準を参考にしていただき、1級もしくは2級に該当する程度であれば障害基礎年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時