徳島市在住、人工透析中の男性から透析開始時点での遡及請求の可能性についてのご質問
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住いで、人工透析中の男性から透析開始時点へ遡っての遡及請求の可能性についてのご質問を頂きました。
この男性は約2年前に人工透析を開始されたそうですが、透析を受けながら働いていたため、今まで障害年金の申請をしておられませんでした。
勤務にも制限があり、収入も減少したためこの度、申請を決意し申請の準備をしておられるそうです。
そこで「私の場合、糖尿病の初診日は10年前で、そこから1年6か月の時は状態は悪くなかったので、認定日請求ができないことは理解していますが、事後重症請求で、透析を開始した日にさかのぼることはできないのですか?」というご質問です。
障害年金の審査を受けることができる時点
障害年金の審査を受けることができる時点は、
- 障害認定日
- 現症
のみとなっています。
それ以外の時点の状態については、審査されません。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、
その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、
65歳のお誕生日の前々日までに裁定請求をすることができます。
請求書に添付する診断書は、
請求手続き以前3ヶ月以内の症状がわかるものが必要です。
また、事後重症による請求で認定が得られた場合、請求日の翌月から年金が支給されます。
透析を開始した日にさかのぼって請求できるという制度はありません。
ご質問者様の場合、
現在は人工透析を施行中とのことですので、事後重症請求で認定が得られる可能性が考えられます。
人工透析療法施行中のものについて
人工透析療法施行中のものについては、原則として障害年金2級と認定されます。
透析を開始した日にさかのぼることはできませんが、
今後の分について申請を検討されてはいかがでしょうかと、お話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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