徳島市在住、人工肛門を施術されたお嫁さんについてのご質問

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徳島市在住、人工肛門を施術されたお嫁さんについてのご質問

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、ご子息のお連れ合いが人工肛門を設置された義母様からお問い合わせをいただきました。

この方のお嫁さん(息子さんの奥さん)は、先月、急に腹痛を訴え病院に行ったところ、大腸がんのステージ4と言われ、すぐに手術となり、人工肛門となったそうです。

それまで全く兆候がなく、いたって健康体と思っていたのでショックが大きいのと、抗がん剤治療が辛いことで、一日横になって過ごしておられ、家のことも全て、義母様がされている状態で、お嫁さんご自身では何もできないとのことです。

「嫁はずっと息子の厚生年金の扶養に入っているのですが、障害厚生年金はもらえるでしょうか?」というご質問です。

ご質問内容から、障害厚生年金ではなく障害基礎年金の申請になることが拝察されます。

 

初診日の時点で本人がご自身(お嫁さん)で就労され厚生年金に加入している場合は障害厚生年金の申請になりますが、配偶者(ご子息)が厚生年金に加入し、その被扶養者となっている場合は、障害基礎年金の申請になります。

障害基礎年金の申請では、障害の状態が1級もしくは2級に該当する場合、受給が可能となります。

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

人工肛門を造設したものは原則として3級と認定されますが、次のものは2級と認定されます。

人工肛門を造設したものの障害年金2級の認定について

  • 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの
  • 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態のもの

※人工肛門を造設してもなお状態が悪い場合は、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定される場合があります。

 

また、悪性新生物(がん)の認定基準は次の通りです。

悪性新生物の認定基準

【1級】

  • 著しい衰弱又は障害のため、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 衰弱又は障害のため、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 衰弱又は障害のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

【3級】

  • 著しい全身倦怠のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 著しい全身倦怠のため、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

 

これらを参考にしていただき、障害基礎年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。

なお、初診日が先月であれば、まだ障害認定日は到来していないことと思われます。

障害認定日の到来を待て申請を検討してはいかがですか、とお話ししました。

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

ただし、人工肛門を造設した場合は、

  • 人工肛門を造設した日から起算して6月を経過した日
  • 初診日から起算して1年6月を経過した日

のいずれか早い日が障害の程度を認定する日となります。

 

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