徳島市在住、人工肛門とうつ病をお持ちの方からのご相談。
阿部 久美のブログ
今日は徳島市にお住まいで人工肛門とうつ病をお持ちの方からご相談を頂きました。
ご相談者様はは現在30歳無職男性で、10代の頃にクローン病と診断されて、21歳の時に人工肛門になったそうです。
その頃から適応障害をも発症し、現在はうつ病と診断されているそうです。
「仕事に就いては短時間のアルバイトですが、早退や欠勤を繰り返しているので、給料から減額されています。障害年金の請求を検討しているのですが、私は厚生年金に加入したことがないので障害基礎年金となるため、1級か2級に該当しないと受給できません。人工肛門は3級ですし、うつ病も3級程度だと思うのですが、併せて2級にならないでしょうか?」という問い合わせです。
人工肛門の3級とうつ病の3級を併せても、2級にはなりません。
どちらか有利な方を選択することになります。
人工肛門を造設したものは3級と認定されますが、次のものは2級と認定されます。
人工肛門を造設したものの障害年金2級の認定について
- 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの
- 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態のもの
※人工肛門を造設してもなお状態が悪い場合は、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定される場合があります。
また、うつ病については、次の認定基準により審査され、日常生活に著しい制限を受けるものと判断された場合は、2級に認定される可能性が考えられます。短時間のアルバイトをしている場合でも、2級に認定されるケースもあります。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、
- 仕事の種類
- 仕事の内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
ご質問内容からは日常生活状況等が分かりかねますが、上記の認定基準を参考にしていただき、どちらかが2級に相当しないかをご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
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