徳島市在住、人工弁で3級受給中にペースメーカーを装着された方からのお問い合わせ。
阿部 久美のブログ

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今日は徳島市におすまいで、人工弁で3級受給中にペースメーカーを装着された方からお問い合わせをいただきました。
ご質問者様は3年前に心臓に人工弁を入れられ、それ以来障害厚生年金3級を受給しておられるそうです。
「先日、不整脈のためペースメーカーを装着しました。この場合、障害年金は2級になりますか?」というお問い合わせです。
人工弁を装着したものについては、原則として3級と認定されます。
ペースメーカーを装着したものについても、原則として3級と認定されます。
内科的疾患の併存している場合、障害年金の認定においては、
併合(加重)認定の取り扱いは行わず、総合的に判断して認定されます。
よって、必ずしも3級+3級=2級となるものではありません。
心疾患の障害の認定について
心疾患による障害の程度は、呼吸困難、心悸亢進、尿量減少、夜間多尿、チアノーゼ、
浮腫等の臨床症状、X線、心電図等の検査成績、一般状態、治療及び病状の経過等により
総合的に認定されます。
当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、
長期にわたる安静を必要とする病状が、
- 1級…日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 2級…日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 3級…労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
とされています。
ご質問の記載からは、日常生活等の状況がわかりかねますが、
額改定請求の検討をされてはいかがでしょうか、とお話ししました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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