徳島市在住、両側人工股関節置換の女性からのお問い合わせ。
阿部 久美のブログ

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今日は徳島市在住で、両側人工股関節置換手術をされた女性からお問い合わせをいただきました。
「人工股関節置換は3級と聞いていますが、両側共に人工関節にした場合は2級にならないのでしょうか?」というご質問です。
靴下を履くことなどやりづらいことは少しありますが、通常生活はほとんど出来るそうで、専業主婦なので無理せず生活しておられるとのことです。
ご質問者様の場合、通常の生活ができているとのことですので、障害基礎年金2級を受給することは難しいでしょう。
人工関節をそう入置換したものについては、原則として3級に認定されるため、障害基礎年金の請求では受給することは困難です。
また、両足に人工関節のそう入置換術を行い、かつ、以下のすべてを満たすと2級に認定されますが、一つでも満たせない場合は2級の認定を得ることはできません。
両下肢に人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合
- 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を下りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
- 下肢障害の主な原因および程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。
- 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく、永続性を有すること。
今後状態が悪化し、上記の認定基準に該当する程度となれば、障害基礎年金が受給できる可能性が考えられます、とお話ししました。
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