徳島市在住、てんかんをお持ちで、さらに、白血病と診断された方からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、てんかんをお持ちで、さらに、昨年、白血病と診断された方からお問い合わせを頂きました。
ご相談者様は、幼少期からてんかん持ちで、精神保健福祉手帳1級を保持しておられ、派遣社員ですが仕事もしておられるそうです。
昨年白血病と診断されて以来休職中でしたが、そろそろ復職を考えておられるとのことです。
「友人から仕事をしていると障害年金は受給できないと聞いていたのですが、身体の障害なら仕事をしていても受給し続けることができると聞きました。白血病で障害年金を申請すれば、仕事をしながら受給し続けることができますか?」というお問い合わせです。
白血病は障害年金の支給対象となっています。
そのため仕事をしながらでも受給することは可能ですが、
障害の状態が障害等級に該当しないと判断された場合は支給されません。
身体障害の中でも、視覚や聴覚、肢体障害については、
仕事をしていても審査に影響することはありませんが、
心臓や腎臓、血液などの内部疾患や精神障害については、
労働状況や日常生活状況について認定基準が設けられています。
そのため、就労状況も障害の状態を判断する材料となっています。
また、障害年金は原則として有期認定のため、
1〜5年ごとに更新の手続きが必要になります。
更新のたびに認定が得られれば、受給し続けることができますが、
状態が改善した場合は、支給停止になることもあります。
切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、
永久認定となる場合がありますが、精神疾患や内部疾患など、
服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、
多くの場合、有期認定となります。
白血病でも多くの場合が有期認定となっています。
ご質問者様の場合、てんかん持ちとのことですが、
てんかんも障害年金の支給対象となっています。
状態によっては、仕事をしながらでも支給が受けられる場合があります。
ご質問内容からは、てんかんの発作状況や、白血病の検査成績等がわかりかねますが、
下記の認定基準を参考にしていただき、
どちらか一方、もしくは双方の障害で申請をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
なお、双方で申請をした場合、双方が2級相当であれば併合で1級になりますが、
どちらかが3級相当の場合は、どちらか有利な方を選択することになります。
血液・造血器疾患による障害の認定について
検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、
血液・造血器疾患による障害の程度の判定に当たっては、
最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて行われます。
特に、輸血や補充療法により検査数値が一時的に改善する場合は、
治療前の検査成績に基づいて行われます。
血液・造血器疾患の病態は、
各疾患による差異に加え、個人差も大きく現れ、
病態によって生じる臨床所見、検査所見も、また様々なので、
認定に当たってはA表及びB表によるほか、
他の一般検査、特殊検査及び画像診断等の検査成績、
病理組織及び細胞所見、合併症の有無とその程度、治療及び病状の経過等を参考とし、
認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定されます。
白血球系・造血器腫瘍疾患(白血球、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等)の認定基準
障害の程度 |
障害の状態 |
1級 |
A表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 |
A表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
3級 |
A表3欄に掲げる所見があり、B表3欄に掲げる所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
A表
区分 |
臨床所見 |
1 |
|
2 |
|
3 |
継続的ではないが治療が必要なもの |
※A表に掲げる治療とは、疾病に対する治療であり、輸血などの主要な症状を軽減するための治療(対処療法)は含まない。
※A表に掲げる治療に伴う副作用による障害がある場合は、その程度に応じて、A表の区分を2以上とする(CTCAEのグレード2以上の程度を参考とする。)。
B表
区分 |
検査所見 |
1 |
|
2 |
|
3 |
|
一般状態区分表
区分 |
一般状態 |
ア |
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ |
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など |
ウ |
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの |
エ |
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ |
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
てんかんの認定基準は、以下の通りです。
てんかんの認定にあたって
てんかんの認定に当たっては、発作の重症度
(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、
発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、
そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、
社会的活動能力の損減を重視した観点から認定されます。
※てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象になりません。
てんかんの認定基準
【1級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの
(注)発作のタイプは以下の通りです。
- A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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