徳島市在住、てんかんと気分障害を共にお持ちの男性からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

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今日は徳島市にお住まいで、てんかんと持続的気分障害を共にお持ちの男性からお問い合わせをいただきました。
この男性は幼少期の頃からてんかん発作をお持ちで、大人になって就職してから持続性気分障害を発症されたそうです
「てんかんと持続性気分障害が同時にある場合、障害基礎年金2級を受給できる可能性はあるでしょうか?」というご質問です。
2つ以上の障害がある場合、併合認定が行われる場合がありますが、てんかんと持続性気分障害が併存しているときは、併合認定の取り扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されます。
そのため、障害基礎年金2級が認定されるとは限りません。
てんかんの認定基準は以下の通りです。
てんかんの認定基準
【1級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの
(注)発作のタイプは以下の通りです。
- A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
気分障害の認定基準は以下の通りです。
気分障害の認定基準
気分障害の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
ご質問内容からは、発作の頻度や日常生活状況等がわかりかねますので、受給の可否については判断いたしかねますが、上記の認定基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
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