徳島市在住、てんかんで2級の障害年金受給中の方からのご相談
阿部 久美のブログ

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今日は徳島市にお住まいで、現在てんかんで2級の障害基礎年金受給中の方からご相談をいただきました。
この方は、現在、てんかんで障害基礎年金2級を受給しておられるそうです。
以前より少し状態が良くなり意識を失って倒れることはなくなったとのことですが、疲れた時などに動悸が激しくなるなどの前兆がるとのことです。
車や自転車には乗らないようにしていますし遠出もできないそうです。
「仕事も短時間のパートしかできないのに障害基礎年金が止まってしまうと生活が苦しくなります。それでも、てんかんの状態が良くなっていると、障害基礎年金は止まってしまうでしょうか?」というお問い合わせです。
てんかんの状態が良くなっていても、てんかん性発作が年に2回以上ある場合は、障害基礎年金が引き続き受給できる可能性があります。
具体的には、次の認定基準の2級以上に該当する場合は、引き続き障害基礎年金2級が受給できます。
てんかんの認定基準
【1級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの
(注)発作のタイプは以下の通りです。
- A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
てんかんの認定に当たっては、
- 発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)
- 発作頻度
- 発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減の程度
から認定されます。
様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認定障害を有する場合には、治療および病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。
ご質問内容からは、具体的な発作の重症度や頻度が分かりかねますが、更新の際は、上記の認定基準を参考になさってください、とお話ししました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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