徳島市在住、ご主人の厚生年金の扶養に入っている方から1型糖尿病での障害年金受給についてのご質問。
阿部 久美のブログ

今日は、徳島市にお住まいで、ご主人の厚生年金の扶養に入っている方から1型糖尿病での障害年金受給についてご質問を頂きました。
ご相談者様は現在55歳、1型糖尿病を発症し、勤めていたパートをやめ自宅で療養しておられるそうです。
「治療代がかかり生活に不安があります。1型糖尿病は障害厚生年金3級がもらえると聞いたのですが、夫の厚生年金の扶養に入っている私でも対象になるのでしょうか?」というご質問です。
ご相談者さまの場合、初診日の時点でご自身が就労し、厚生年金に加入していれば、障害厚生年金3級が受給できる可能性が考えられます。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
上記の通り、障害厚生年金か障害基礎年金か、どちらの申請になるかは、初診日の時点でどの年金制度に加入していたかによって決まります。
初診日の時点で、本人が厚生年金に加入している場合は障害厚生年金の請求になりますが、配偶者の厚生年金の被扶養者になっている場合は、障害基礎年金の請求になります。
ご相談者さまの場合、どちらの請求になるか分かりかねますが、障害厚生年金の請求であれば3級が受給できる可能性が考えられます。
以下の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
糖尿病の認定基準
糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
※症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される可能性は考えられます。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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