徳島市在住、うつ病の男性からの障害認定日請求のご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の男性から、障害認定日請求についてご相談をいただきました。
この男性は4年ほど前にうつ病を発症、それまでのお勤めも辞められ、今は自宅で療養しておられます。初診時から今迄同じ病院にかかっておられます。
障害認定日時点のカルテもあるとのことで、厚生年金障害者給付の認定日請求をしたいとご相談いただきました。症状は障害認定日当時よりも現在の方が重いということです。
今回のケースのように障害認定日から1年以上経過した後に障害認定日請求を行う場合には、障害認定日当時と現在の2枚の診断書が必要です。そして、年金請求書と同時に額改定請求書を提出することをお勧めしています。
それはこの男性のように、障害認定日時点よりも現在の症状が重い場合、仮に障害認定日で3級と認定され、請求日時点では2級を想定していたにもかかわらず認定日時点と同様に3級と判定された場合、額改定請求書を提出していないと、障害認定日の3級判定に対しては審査請求可能ですが、最も力を入れて2級を主張したい請求日時点の3級については審査請求できないからです。
審査請求は、所管行政庁が行う処分行為に対して行います。認定日時点の3級決定は処分ですからこれに対して審査請求は可能です。これに対して請求日時点の診断書を判定して変更を行わない行為は処分ではなく確認行為とされています。つまり処分は行われていないから審査請求はあり得ないということになります。
額改定請求書を提出しておけば、3級のまま改定しないということは額改定請求に対する処分となりますから審査請求が可能ということになります。
この額改定請求書に添付する診断書ですが、請求提出前3か月以内のものが有効です。
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