徳島市在住、うつ病と複雑性PTSDをお持ちの方からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は、徳島市にお住まいでうつ病と複雑性PTSDをお持ちの、30代無職の女性からお問い合わせを頂きました。
うつ病と複雑性PTSDで精神科に10年以上通院しているそうです。
PTSDになったきっかけが親からのDVなので、実家から遠方のところで一人暮らしをしておられるとのことで「一人暮らしをしていると障害年金は通りにくいでしょうか?」というお問い合わせです。
一人暮らしをしていると必ずしも障害年金は通りにくい、ということはありません。
一人暮らしをしている場合は、その状況と障害の状態を総合的に判断して等級が認定されます。
例えば、近くに家族が住んでいて支援を受けている場合や、家族からの支援がなくても、福祉サービスを受けている、もしくはそれらのサポートが必要な程度に該当する場合等、障害の等級に該当する状態の場合は、障害年金の認定が得られる可能性が考えられます。
ご質問者様の場合、実家から遠方のところで一人暮らしをしているとのことですが、日常的に知人等の援助や福祉サービスを受けている、もしくはそれらのサポートが必要な程度に該当する場合は、障害年金の認定が得られる可能性が考えられます。
PTSD(心的外傷後ストレス障害)等の神経症にあっては障害年金の対象となりませんが、うつ病は障害年金の対象となっています。
次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
精神の障害で審査される主な項目について
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
神経症の障害年金での取り扱いについて
神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。
とはいえどのような状態をもって「精神病の病態を示している」とするかは一切明らかにされておらず、仮に診断書作成医が備考欄に「精神病の病態を示している」と記載したとしても、それだけで認定の対象となることは難しいと考えます。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時