徳島市在住、うつ病で障害厚生年金3級を受給中にパーキンソン病を発病された方からのご相談
阿部 久美のブログ

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今日は徳島市にお住まいで、うつ病で障害厚生年金3級を受給中にパーキンソン病を発病された方からご相談を頂きました。
この方はうつ病で障害厚生年金3級を受給しておられますが、半年前から身体の調子が悪く、診察の結果パーキンソン病と診断されました。
現在休職中ですが、進行性の病気なので復職できるかわからないそうです。
「パーキンソン病も障害厚生年金の対象のようですが、別々に受給することができるのですか?」というご質問です。
パーキンソン病は障害年金の対象ですが、すでにうつ病で障害年金を受けている場合は、パーキンソン病で別の障害年金が支給されるのではありません。
併合認定でさらに上位等級に認定されるか、もしくはどちらか有利な方を選択することになります。
例えば、パーキンソン病のため肢体の機能障害があり、次の認定基準の2級以上に相当する場合は障害厚生年金2級に改定されることが考えられますが、3級に相当する場合は、うつ病の3級かパーキンソン病の3級か、どちらか有利な方を選択することになるでしょう。
パーキンソン病の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
ご質問内容からは、具体的な筋力や身体機能の程度などがわかりかねますが、パーキンソン病は進行性と言われており、今は等級に該当しない程度であっても、今後、認定基準に該当する程度まで進行する可能性は考えられます。
上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
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