徳島市在住、「鬱状態」の女性の方からのお問い合わせ

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徳島市在住、「鬱状態」の女性の方からのお問い合わせ

阿部 久美のブログ

今日は、徳島市在住の35歳の女性からお問い合わせをいただきました。

この女性は気分が落ち込み、疲れやすい、眠れない状態が続いているため、精神科のクリニックを受診ししたところ「鬱状態」と診断されたそうです。

「この状態でも障害年金をもらえる可能性があるのでしょうか?」というご質問です。

診断名が「鬱状態」では障害年金を受給することは難しいでしょう、とお話ししました。

1.うつ状態の意味とうつ病との違い

うつ状態とは、

・気分が落ち込んでいて
・意欲や関心が喪失していて
・疲れが取れず
・考え方が後ろ向きになっている

といった精神的エネルギーが低下した状態のことを指します。これだけをみると、うつ病と何が違うのか分かりにくいのですが、うつ状態はあくまでも「状態」であり、「病名」ではないというところが大きな違いになります。

うつ病は、「うつ病という疾患」が原因でうつ状態を呈しています。またうつ病は診断基準上、少なくとも2週間症状が以上持続し、症状の数も何個か以上満たす必要があり、その症状によって日常・社会生活に支障が出ていることも条件となります。

うつ状態は、上記のような精神的エネルギーが低下している症状が出現した状態を指します。診断基準があるわけではないので、何週間以上続いている必要があるとか、症状が何個以上ないといけないとかの明確な決まりはありません。

うつ状態だから、必ずしもうつ病であるとは限りません。うつ病ではうつ状態を呈しますが、うつ病以外の様々な疾患でもうつ状態は認められます。また、病気以外の正常な反応としてうつ状態を呈することもあります。

2.例えばこんな時、うつ状態と判断されます

うつ状態は、落ち込みなどのうつ症状が出ている状態を指します。うつ病でもうつ状態を呈しますが、うつ病以外にも様々な原因があります。

病気以外でも、正常な心因反応として一時的にうつ状態になることもあります。

例えば第一志望の大学に落ちた、仕事で大きな失敗をした、というエピソードがあれば、一時的に落ち込み、やる気がなくなってしまうのは当然の反応と言えるでしょう。つらいエピソードがあって落ち込んだ経験は誰にでもあると思いますが、これらも広く考えればうつ状態に該当します。

3.精神科医がうつ状態と診断する意味

うつ状態は正確には病名ではないため、厳密には「診断する」とは言えませんが、実際は診断書に「うつ状態」と書くことはあります。

「うつ状態」という診断書には、どういう意味があるのでしょうか。詳しい意味は、その診断書を発行した主治医に聞かないと分かりませんが、臨床的には次のような意味で発行することがあります。

・正式な診断が得られるまでの仮診断として

精神科の疾患は、どんな名医であっても初診で確定診断を付けられないことがあります。精神状態というのは日々変わるものですし、その人の考え方や昔からの経過を全て医師が把握するにはどうしても時間が必要です。

しかし、どうしても初診で診断書を出さないといけないことはあります。診断書を出さないと会社に迷惑をかけてしまうとか、診断書がないと治療上必要な休養が取れないなどです。この場合、「診断名は不明です」と書くわけにはいきません。

その場合、病名はまだ確定はしていないけど、現時点ではうつ状態が前景に立っている状態だ、という意味で「うつ状態」と診断書に書くことがあります。

・患者さんを守る配慮として

うつ病などの診断基準は満たさないけども、ある程度の周囲からのサポートが必要だと判断されるとき、「うつ状態」という診断書を発行することがあります。

「この人には病名は何もつきません」と書いてしまうと、正常な人としての扱いを受けることになります。正常な扱いでいい方であればいいのですが、病名はつかないけど、ある程度の周囲のサポートが必要だと判断されるケースもあります。

診断書というのは、病気の診断を伝える他、診断した患者さんを医療的に守るという役割を持っています。

うつ病の診断基準は満たさないけども、ある程度の配慮が必要だと医師が判断したとき、「正常」ではなく「うつ状態」と記載することで、「うつ病まではいかないけど、精神的ダメージがあるのである程度の配慮をお願いします」と周囲に伝えやすくなります

 

上述の通り「うつ状態」は「精神的エネルギーが低下している症状が出現した状態」であり病名ではありません。

そして、障害年金の認定対象となるのは、あくまでも「うつ病」と病名と診断された場合です。

 

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