徳島市の方から障害年金受給と国民年金保険料の関係についてのご質問
阿部 久美のブログ
今日は徳島市にお住まいの方から障害年金受給と国民年金保険料の関係についてのご質問を頂きました。
ご相談者様は10年前からうつ病と不眠症で精神科にかかっておられ、夜眠れず昼間に起きることができないため、働くことができないとのことです。
2年くらい前からヘルニアもあり、腰が痛いのとやる気が起きないのとで、外出することもできなくなっておられるとのこと。
「国民年金保険料は親が払ってくれていますが、いよいよ支払いが苦しくなっています。障害年金がもらえるようになれば、国民年金保険料は払わなくていいのですか?」というお問い合わせです。
障害基礎年金が受給できる場合は、国民年金保険料の法定免除を受けることができます。
法定免除とは
次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
ご質問者様の場合、うつ病(精神の障害)とヘルニア(肢体の障害)があるとのことですので、どちらかの障害で障害年金の要件を満たし、障害の状態が認定基準の1級もしくは2級に該当する場合、障害基礎年金の受給が可能となります。
障害年金を受給するための要件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
ヘルニアのため下肢に障害があり、以下の2級以上に該当するようであれば障害基礎年金の受給の可能性も考えられます。
両下肢の機能障害の認定基準
- 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの
一下肢の機能障害の認定基準
- 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
ただし、疼痛については、原則として認定の対象となりません。
疼痛について
疼痛は、原則として認定の対象となりません。
ただし、次の1〜4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。
- 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
- 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
- 根性疼痛
- 悪性新生物に随伴する疼痛等
- 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
- 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
このように、ヘルニアの症状が疼痛のみの場合は、2級以上に該当する必要のある障害基礎年金の受給は難しいでしょう。
ご質問内容からは詳細がわかりかねますが、まずは障害年金の要件を確認し、うつ病もしくはヘルニアのどちらか2級以上に該当する方の障害で申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、国民年金保険料の法定免除を利用できない場合でも、経済的に納めることが難しい場合は、申請免除や猶予を利用することが可能です。
保険料免除制度とは
国民年金の第1号被保険者本人、保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが、以下のいずれかに該当するときは、申請して承認を受ければ、保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。
- 所得が低いとき
- 本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき
- 保険料の納付が著しく困難なとき等
※申請免除には全額免除と3/4免除、半額免除、1/4免除があります。
保険料納付猶予制度とは
20歳から50歳未満で、本人および配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。
猶予期間の保険料については、10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。
納めない場合は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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