強迫性障害の男性の診察に同行

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強迫性障害の男性の診察に同行

阿部 久美のブログ

今日は、現在障害年金請求サポートをさせていただいている男性の診察の同行し、主治医の先生とお話しさせていただきました。

この男性は、約20年前、学生であった時に摂食障害を発症し大学を退学。以降自宅で引きこもりがちな生活を送っていましたが、次第に強迫性障害の症状が激しくなり、何度かの入院も経験されました。

今も自宅で引きこもりがちの生活を送っていますが、一昨年実父が死亡、同居の母も高齢になり、将来の経済的不安が大きくなってきた為障害年金の請求を思い立たれご相談いただきました。

この男性の診断名である強迫性障害は障害年金制度が依るところの疾病区分ICD-10では神経症に区分されています。そして障害認定基準では「神経症にあっては、その症状が長期間継続し、一見重症なものであっても、原則として認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて通り扱う。なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断すること。」とされています。

 現実に、過去に私がサポートさせていただいたケースにおいて、長年抗うつ薬を服薬していながら、診断名が強迫神経症であるために不支給とされ、審査請求も却下されたケースがありました。

そこでこの男性の症状に気分(感情)障害に該当するものがあればその旨診断書に書き加えていただくことをお願いに行ったのです。

主治医の先生は「病名によって一律に対象としないという考え方には全く反対である。強迫性障害であっても難治で、日常生活に多くの制限があり生命の危険すら抱えているケースもあり、個人個人の状態で判断すべきだ。」というご意見でした。

この男性については10年以上診つづけており、年金を受給すべき状況だと思うので、最大限協力を惜しまないとのことで、大いに勇気づけられました。

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