広汎性発達障害の方の診査の依頼に行ってきました。
阿部 久美のブログ

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今日は、現在私が請求をサポートさせていただいている二人の方について、診査の依頼に行ってきました。
お二人とも広汎性発達障害をお持ちです。広汎性発達障害や知的障害をお持ちの方は、これまでの経歴の中で精神福祉手帳や、療育手帳の取得や更新の時には検査を受けているものの、それ以外の時には特段定期的な通院や治療を必要としないケースも多く、精神科のかかりつけ医をお持ちでないケースも多くあります。
このお二人もそうでした。ところが障害年金の請求には、医師の手による精神の障害用診断書が必須です。
そのためにはどこかの病(医)院で診察を受けていただきその結果に基づいて診断作成を依頼することになります。
手帳取得時の検査結果がないと、臨床心理士の常駐する病(医)院等でまず検査受験し、その結果が出た段階で再度、医師の診断を受け診断書を依頼することになります。
今回のお二人は、詳細な検査結果をお持ちでした。そこでその検査結果をお預かりし、障害年金制度への理解の深い医師をお訪ねし、検査結果をご覧いただきながら診査をお願いしてきました。
幸い、快くお引き受けいただきました。
診断書作成をお願いする医師を選ぶことは、大変大きなポイントです。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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