広汎性発達障害、精神発達障害をお持ちの女性の審査請求書を送付

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広汎性発達障害、精神発達障害をお持ちの女性の審査請求書を送付

阿部 久美のブログ

今日は、広汎性発達障害、精神発達障害をお持ちの女性の審査請求書を送付しました。この女性は、現在、広汎性発達障害、精神発達障害との診断を受けておられ、B2の療育手帳を取得しておられます。
平成30年1月に障害基礎年金の請求を行うも不支給。今年1月に再度請求を提出されましたがこれも不支給決定
となったためご相談いただきました。

今回提出の診断書を拝見すると、日常生活能力の判定平均は2.7、程度は3で精神の障害認定ガイドラインの目安に当てはめると2〜3級に該当します。ご家族と同居され、ここ4年間くらいは就労できていません。就労支援事業所A型での就労も試みましたが無理だったそうです。

ここ数年は福祉的就労すらできず、精神的にも不安定で「死んでしまいたい」と口にしたり、苛立ってテレビに鍋をぶつけて壊してしまうなどの乱暴な行為も見られるとのことです。

審査請求の趣旨と理由を掲載します。

●  趣旨
平成31年3月19日付け不支給決定を取消し障害基礎年金2級を認定せよ。

●  理由
・障害状態認定調書によると「単純作業可」「症状軽度、前回と同程度」とされているが全く失当である。

・障害認定基準並びにガイドラインより関連部分を摘記する。
D知的障害 2級 知的障害があり、食事や身の回りのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活に当たって、援助が必要なもの。
(3)知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。また、知的障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合認定の取り扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
(4)日常生活能力などの判定にあたっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判定するように努める。

ガイドライン 〔表2〕総合評価の際に考慮すべき要素の例
共通事項、知的障害・発達障害 
 知能指数を考慮する。ただし、知能指数のみに着眼することなく、日常生活の様々
 な場面における援助の必要度を考慮する。
 知能指数が高くても日常生活能力が低い(特に対人関係や意思疎通を円滑に行う
 ことができない)場合は、それを考慮する。
 療育手帳の判定区分が中度より軽度の判定区分である場合は、不適応行動等により
 日常生活に著しい制限が認められる場合には、2級の可能性を検討する。

・平成○○年○○月○○日付○○病院精神科○○医師作成の診断書、並びに病歴・就労状況診断書による請求日当時の状況を上記に照らし合わせて検討する。
 〇平成○○年頃までは様々な就労を試みるも、いずれも長続きせず職を転々とした。 
  その原因は対人関係でコミュニケーションが取れないことであり、イライラ、焦燥
  感が募り、さらに状況によってはパニックとなり受診せざるを得ないこともあった。
 〇平成○○年以降は全く就労できていない。現在は職業訓練を受けて就労継続支援
  事業所A型での就労を目指すも、それも実現していない。
 〇診断書の?欄に「単純作業であれば可能」とあるがこれは?イに記載の通り「今後
  は、福祉就労の単純作業しか、現段階では困難と思われる」とのことであるが、
  現症日時点ではそれすら実現していない。
 〇診断書?ウ1(ア)対人接触でコミュニケーションが苦手で疎通が十分とれず。
  家族に対しても同様。
 〇診断書? 日常生活活動にも支援を要する。
  〇申立書より異常行動・日常生活状況
  ・「死んだほうがいい」と言っている。
  ・イライラするとも物によくあたる。襖をよく蹴飛ばす。近くにあるものをよく
   壊す。昔のことを言われると衝動を抑えられない。テレビに鍋を投げて、テレビ
   を壊した。
  ・その他日常生活の全般にわたり、家族の援助が無ければ生活できず、単身独居は
      考えられない。

以上のような状況は、明らかに障害認定基準並びにガイドラインに照らし2級に該当している。

審査請求も視野に入れて異議申したてで戦うとともに、上記状況を正確に反映した診断書の作成をお願いし、3度目の裁定請求も並行して行い、年金受給権の獲得に向け懸命にサポートします。

 

 

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