広汎性発達障害、精神発達障害の女性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は、阿南市在住の女性のお父様からご相談をいただきました。
この女性は、現在、広汎性発達障害、精神発達障害との診断を受けておられ、B2の療育手帳を取得しておられます。
平成30年1月に障害基礎年金の請求を行うも不支給。今年1月に再度請求を提出されましたがこれも不支給決定となったためご相談いただきました。
今回提出の診断書を拝見すると、日常生活能力の判定平均は2.7、程度は3で精神の障害認定ガイドラインの目安に当てはめると2〜3級に該当します。ご家族と同居され、ここ4年間くらいは就労できていません。就労支援事業所A型での就労も試みましたが無理だったそうです。
厚生労働大臣宛保有個人情報開示請求を行い、決定理由の記された障害状態認定調書を取寄せ確認したところ、決定理由の欄には「症状軽度、前回と同程度」としか書かれていません。ガイドラインによる診断書の評価では上記の通り2級の可能性もあるのですが、これではどういう事実をもって症状軽度と判断したかは全くわかりません。
ここ数年は福祉的就労すらできず、精神的にも不安定で「死んでしまいたい」と口にしたり、苛立ってテレビに鍋をぶつけて壊してしまうなどの乱暴な行為も見られるとのことです。
社会保険審査官に対し審査請求を提出するとともに、再度、かかりつけ医に現在の日常生活上の制限を細かく記した書面とともに診断書の作成をお願いし、3度目の請求も併せて提出したいと思います。
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