変形股関節症で両足人工関節となった女性からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

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今日は徳島市にお住まいで、変形股関節症で両足人工関節となった女性からのお問い合わせをいただきました。
この女性は3年前に変形股関節症と診断され、左足の人工股関節置換術を受けました。
今度、右足の股関節にも同じ手術を受けることになったそうで「ずっと専業主婦ですが、両足が人工関節となれば、障害基礎年金はもらえるでしょうか。」というご質問です。
両足が人工関節となった場合でも、必ずしも障害基礎年金が受給できるとは限りません。
人工関節をそう入置換したものについては、原則として3級に認定されます。
そのため、障害基礎年金の請求では受給することは困難です。
ただし、両足に人工関節のそう入置換術を行い、かつ、以下のすべてを満たしている場合は2級に認定されるため、障害基礎年金が受給できる可能性が考えられます。
両下肢に人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合
- 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を下りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
- 下肢障害の主な原因および程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。
- 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく、永続性を有すること。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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