回転性めまいの女性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の女性から相談いただきました。
この女性は今から2年位前、突如激しいめまいに襲われ、病院に搬送されました。検査の結果、耳の三半規管に由来するめまいであることはわかりましたが、直ぐには改善せず。定期的な治療が必要とのことで、自宅近くの耳鼻科を紹介され、そこに通っています。
めまいが発症するのは夜、寝ている時が多いそうですが、日中に発生することもあり、めまいの症状といつ発生するかわからないという不安で仕事も以前の様にはできず、量を減らしてもらったそうです。
めまいも障害年金の認定対象であり、平衡機能の障害として認定されます。
閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線10メートルを歩行中に10メートル以内に転倒あるいは激しくよろめいて歩行を中断せざるを得ないものを2級、閉眼で起立・立位保持が不安定で開眼で直線10メートルを歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩きとおす程度のものは3級に認定されます。
この女性は、初診日の時に厚生年金加入中でしたから厚生年金障害給付の請求ができるので、受給の可能性が高いのですが、ここで大きな問題が判明しました。というのは、最初に搬送された病院から紹介されて以来、ずっとかかっている耳鼻科の医院が、ここのところ休業しており、電話も通じず近隣の調剤薬局に聞いても事情が分からないととことなのです。
障害認定日の時には既にその医院にかかっていましたから、認定日請求を行うとすればその医院で診断書を書いてもらうことがどうしても必要です。一時的な休業で、再開されるのであれば、再開を待って障害認定時の診断書と現在の診断書を作成してもらうことになりますが、閉院となると認定日請求はあきらめざるを得ず、新しい医院を探して診断を受け、診断書の作成を依頼することになります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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