吉野川市在住の女性のお父様からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は、吉野川市在住の女性のお父様からご相談いただきました。
この女性は、3歳くらいの時から言葉の遅れや周囲とのコミュニケーションがうまく取れない、友達ができず一人でいることが多いといった症状が発症しました。
5歳の時に療育手帳を取得され、小、中、高は特別支援学級(学校)で過ごされ、高校卒業後障害者雇用枠で就職されました。パート採用ですが社会保険は付保され週5日働いておられます。
間もなく20歳を迎えられるので、お父様が障害年金の請求を思い立たれご相談いただきました。
特段治療が必要な状態ではないので、精神系のかかりつけ医はいないとのことです。
障害年金の請求の為には診断書が必須です。治療の必要はないので継続して通院することはないのですが、1度か2度はどこかの病(医)院に行っていただく必要があります。特にお心当たりはないということですので、私の知り合いで障害年金制度に理解のある医師を紹介させていただくことにしました。
通常はまず、初診時に幾つかの検査を受けていただき、その結果が出た段階で再度受診、面接を経て診断書を書いていただくという流れになります。療育手帳申請時の検査結果や診断書があれば検査を省略できるケースもありますので、療育手帳を申請された機関に、当時の資料を請求していただくことにしました。
ポイントは就労状況です。細かくお聞きすると、仕事は一人で行う単純作業であり、職場での他の人たちとの交流は全くなく、黙々と仕事をして終われば帰ってくるという状況です。職場の受け入れ態勢がしっかりしており常に上司が見守り、わからないことがあればいつでも聞ける体制が完備され、疲れれば横になって休める休憩室も完備されているとのことでした。
この状況を診断書作成医に伝え、診断書面に反映してもらうことが大変重要になります。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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