双極性障害で2級認定を障害基礎年金を受給中の女性から額改定請求のご相談

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

双極性障害で2級認定を障害基礎年金を受給中の女性から額改定請求のご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島県阿南市にお住いの双極性障害の男性のお母さまから、額改定請求のご相談をいただきました。

この男性は16歳の頃から不眠や死にたいという思いが発生するようになり、リストカットを繰り返しておられました。学校卒業後就職しても長続きせず、勤めては辞めの繰り返し。また、気分に激しいむらが生じ、高揚した時には海外旅行やコンサートに出かけ買い物を続ける、一転、落ち込むと家にこもって寝てばかりの生活になりリストカットや大量服薬を行っていました。

将来を案じた母が、6年前に障害基礎年金を請求し1級と認定され、年金受給を開始されました。1回目と2回目の更新では1級と認定されましたが平成29年7月の更新で2級に等級ダウンし、平成29年11月以降現在まで2級の年金を受給しておられます。

最初の請求並びに1〜2回目の更新の審査までは、徳島県で行われていました。ところが、審査における地域間格差が甚だしいことから厚生労働省が改革に乗り出し、平成28年9月からは精神の障害認定ガイドラインの運用を開始し、更に平成29年4月からは障害年金の審査を東京に一元化しました。このため平成29年7月の更新は徳島県ではなく東京の障害年金センターで、上記ガイドラインに基づいて行われたのです。

この時の診断書を拝見すると、日常生活能力の判定平均は3.28、程度は4でガイドラインの目安に照らし合わせると2級でした。ガイドライン通りの認定が行われたわけであり、異議申し立てをしていても棄却されたのではと思います。

お母様から、現在のご本人の状況を細かくお聞かせいただきましたが、日常生活ではほとんどの事が自分ではできず母の援助を必要としており、かかりつけ医からは入院を強く勧められるも本人が頑なに拒否している状況であり、障害の状態としては1級に該当しているように思います。

早速お聞きしたお話をもとに、かかりつけ医宛に書面を作成し、現在のご本人の日常生活状況を反映した診断書の作成をお願いすることにしました。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

090-5146-8064

平日9時~18時