初診日を巡って審査請求中案件に関し再請求を提出

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初診日を巡って審査請求中案件に関し再請求を提出

阿部 久美のブログ

今日は初診日の認定を巡って、現在審査請求中の案件に関し、新しい請求を提出しました。

この件は、初診日が20年以上も以前であるため、カルテが破棄されており初診日と受診科目を証明する受診状況等証明書の発行が不可能なため、初診日のみを証明する受診状況等証明書を作成してもらい、以降受診された病院のカルテの写しや3人の方の第三者証明をつけて、申請した案件です。

ご本人の症状は慢性心不全でCRT-Dを装着しておられますから2級に該当します。初診日の件がネックとなって裁定請求は却下。現在審査請求中です。

却下決定後、さらに別の病院に相談し、そこの病院のカルテにも初診の頃の状況が記録されていることが判明しました。しかし、なにぶん20年前以上も前のことであり、記憶に基づいて本人がその病院の最初の診察の時にお話しされた内容の記述ですので、若干時期が食い違っています。

最初の請求における初診日は厚生年金加入中の日とし、この日で審査請求も行っています。今回発見されたカルテの記載によると、数年のずれがあり、その日は国民年金加入の時期になります。とはいえどちらの時期をとっても納付要件を満たしていることに変わりありません。

最初の請求提出から1年以上経過しており、ご本人の病状も芳しくはありません。一刻も早く受給権を獲得することがご本人を元気づける最大の良薬であると考え、今回は国民年金障害基礎年金での請求としました。

上述の通り、提出したカルテに記載されたどの時期をとるにしても、納付要件自体は充足しているからです。

まずは2級の障害基礎年金を確定させたうえで、厚生年金障害給付の上乗せと妻の加算のある厚生年金障害給付2級に関し、再審査請求も視野に入れながら戦っていきたいと考えています。

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