共済組合連合会という特殊な世界
阿部 久美のブログ

平成27年10月をもって、被用者年金一元化により共済年金は厚生年金に一元化されたとはいえ、障害年金の請求において両制度の間には相変わらず大きな隔たりがあることは、これまでもこのブログで何度も指摘してきました。あまりに不思議なので、再度、申し上げます。
まず、審査に要する時間です。厚生年金、国民年金の請求を日本年金機構の窓口である年金事務所に提出すると受付控えが交付されます。その書面には国民年金障害基礎年金の請求の場合は3か月以内に、厚生年金障害給付の場合は3か月半以内に結果を通知すべく努力しますと書かれています。私の実感では6~7割はその期間内に決定通知が送付されてきます。障害認定日請求や初診日の確定が微妙な場合には、さらに時間を要するケースも多々ありますが、その場合には結果通知が送れる旨の文書が送られてきます。
一方、共済では、受付控えは交付されず、請求して初めて申請書の1面に受付印を押印し、そのコピーを渡してくれます。
昨年の11月中旬に、3級から2級への額改定請求を提出しました。今日、共済組合連合会へ進捗確認の電話をい入れたところ、審査中とのことでした。間もなく1年になろうとしています。
今年の6月中旬に、上記とは別の共済組合に裁定請求を提出しました。今日、連合会に進捗状況の確認の電話を入れたところ、審査中とのことでした。
共済の世界には、サービススタンダードという概念は無いようです。
次に、代理人への情報開示です。勿論、委任状は提出しています。国民年金、厚生年金の場合、決定後に代理人が年金事務所に行き確認すれば決定の内容や金額を開示します。共済の場合は、本人宛通知が行くのみで、代理人に金額は開示されません。2級以上の決定になると障害共済とは別に障害基礎年金も支給されます。ご本人が知りたいのは、両方合わせていくらの障害年金が受給できるかです。代理人は障害共済年金の額についてはご本人から、障害基礎については年金事務所から情報を取得し、併せたものをご本人に説明しなければなりません。
第三は異議申し立てです。厚生年金、国民年金は地方厚生局社会保険審査官に異議申し立てをします。却下されたり2か月経っても決定がない場合には社会保険審査会に再審査請求を提出するか、処分取り消しを求めて行政訴訟を提起します。共済の場合は社会保険審査官に相当する制度はなく、各共済組合法に基づく共済組合連合会審査会に異議申し立てを行うか、処分取り消しを求めて行政訴訟を提起します。
厚生年金、国民年金のように審査請求を提出した後でないと訴訟提起できない制度を、審査請求前置主義といいますが、共済はそうではなく、裁定結果に不服であれば即座に取消訴訟を提起することもできる制度になっています。
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