公務員の遺族年金、一元化の前と後
阿部 久美のブログ

今日は遺族年金のお話です。こんなお問い合わせをいただきました。ご相談者は現在68歳、現役の地方公務員の方です。
45歳のお子さんがおられこの方が1級に該当する障害をお持ちです。ご自身が死亡した時に、このお子さんが遺族年金をもらうことができるだろうかというご相談です。
平成27年10月1日に共済年金制度と厚生年金制度が統一されました。(被用者年金一元化)一元化によって、共済年金側が大きく変わったことの一つが、この質問に関する点です。
一元化前の共済では受給資格のある子について以下の通り規定されていました。
ア18歳に達する以降の最初の3月31日に達するまでにあって、まだ配偶者のいない方
イ組合員又は組合員であった方が死亡した当時から引き続き障害等級が1級または2級に該当する障害の状態にある方
これが一元化後はこう変わりました。
ア18歳に達する日以降の最初の3月31日に達するまでにあって、未婚の方
イ組合員又は組合員であった方が死亡した当時から引き続き障害等級が1級又は2級の障害の状態にある20歳未満の未婚の方
即ち一元化前は、2級以上の障害のある子は年齢を問わず遺族年金の受給資格者であったものが、一元化後は20歳の到達でその資格を失うことになったのです。
組合員又は組合員であった方が一元化の平成27年10月1日より前に死亡しており、死亡当時その方によって生計を維持されていた2級以上の障害状態にある子がいた場合には、そのことの証明ができれば、お子さんが何歳であっても死亡時点に遡って遺族共済年金の受給権が発生します。かつてその請求をサポートさせていただいたこともあります。
しかし今回のご相談は、受給権の発生がこれからになりますので、今、既に45歳のお子さんには遺族厚生年金の受給権は発生しないということになります。
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