先天性難聴の女性からのご相談
阿部 久美のブログ

投稿日
今日は那覇市在住の女性からご相談をいただきました。
この女性は、生まれた時から左の耳が塞がっており、鼓膜も無いため、左の耳は全く聞こえなかったそうです。
段々とお年を召されるにつれ、右の耳も聴こえが悪くなってきた為、障害年金の請求を思い立たれご相談いただきました。
耳の障害に関する認定基準は以下の通りです。
【1級】
- 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
3級は厚生年金にしかない等級のため、障害厚生年金の申請であれば認定を得ることができますが、障害基礎年金の申請では、認定を得ることができません。
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
ご質問内容から、先天性の難聴と現在の悪化が同一傷病または相当因果関係がある場合は、初診日は20歳前となり、20歳前傷病の障害基礎年金の申請となります。
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。ご質問内容からは、正確な聴力レベルがわかりかねますが、走行中の電車内の騒音位の音でないと聴こえない程度でないと、障害基礎年金2級以上の認定は難しいでしょうとお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時