今年70歳になる男性のご家族からのご相談

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今年70歳になる男性のご家族からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は今年のお誕生日で70歳になる男性の障害年金請求について、ご家族からご相談いただきました。

この男性は、当然、老齢基礎年金を受給中です。通常、老齢基礎年金は65歳から支給開始ですが、この男性は繰り上げ受給をされ60歳から老齢基礎年金を受給されているそうです。20歳から60歳までの480か月間全て保険料を支払っておられます。ですから老齢基礎年金額は満額の779,300円になるはずですが、5年繰り上げて受給されているため、受給額は30%削減されています。

今から11年前、58歳の時に、お仕事中に高所から転落され、頭部を強打されました。病院に救急搬送され、命には別状なかったのですが、高次脳機能障害が後遺されました。今回のご相談は、この高次脳機能障害について障害年金を受給できないだろうかということでした。

障害年金を請求できるタイミングは二つ。初診日から1年6か月後の状態で請求できる障害認定日請求と、請求時以降の年金を請求する事後重症請求です。事後重症請求は、65歳になる前に請求することが条件になっています。この男性はすでに70歳近い年齢ですから、事後重症の請求はできません。可能なのは障害認定日請求のみということになります。

お話では、初診日の病院でも、初診日から1年6か月が経過した障害認定日に通っていた病院でも、その当時のカルテは残されているということでした。であれば障害認定日当時の診断書を作成して頂き、一定の障害状態にあれば障害基礎年金の受給権が発生することになります。その場合、国が時効を申し立てますから、現実に受給できるのは直近5年間の障害基礎年金ですが、既に老齢基礎年金を受給済みですから、その分は相殺されます。受給済みの老齢基礎年金は繰り上げ受給の為30%削減された額です。

現実に受け取れる額は障害基礎年金(満額の老齢基礎年金と同額)の5年分の額から、既に受給済みの老齢基礎年金額(満額の老齢基礎年金額から30%削減された額の5年分)を差し引いた金額になります。

そして今後の年金は、30%削減された老齢基礎年金に替わって、障害基礎年金(満額の老齢基礎年金と同額)が支払われることになります。

なかなか難しい請求ですが、やってみる価値はあるとお話ししました。

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