今まで年金保険料を納めたことがない方からのお問い合わせ。
阿部 久美のブログ
今日は、今まで保険料を納めたことがない方からお問い合わせを頂きました。
ご相談者様はは現在30歳無職で、22歳の時に適応障害と診断され、途中で双極性障害に変わり、現在も治療中とのことです。
ずっと無職で一人暮らしで、20歳の頃から生活保護をもらっていたのですが、半年前から特例子会社で働き始めたので、今は生活保護はもらっていないそうです。
「しかし給料は少なく、いろいろ引かれると保護費より少なくなります。なので障害年金を受給したいのですが、今まで保険料というものを納めたことがありません。この場合は、障害年金を受給することはできないのでしょうか?」というご質問です。
今まで保険料を納めたことがなく、障害年金の要件である「保険料納付要件」を満たせない場合は受給は困難です。
ただし、ご質問者様の場合、20歳の頃から生活保護をもらっており、22歳の時が初診日であれば、初診日の時点では法定免除の期間であったことが拝察されます。
そのため、保険料納付要件は満たしているでしょう。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
法定免除とは
次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
初診日の時点で法定免除を利用している場合は、保険料納付要件を満たしている可能性が考えられます。
現在は双極性障害と診断されているとのことですので、障害の状態が認定基準の1級もしくは2級に該当する場合、障害基礎年金の受給が可能となります。
次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
なお、精神障害の方が働いている場合は、障害の状態の審査にあたり就労状況等についても考慮されます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、
- 仕事の種類
- 仕事の内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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