乳がんの後遺症と障害年金について
阿部 久美のブログ
今日は「乳がんの後遺症では障害年金はもらえないんですか?」というお問い合わせを頂きました。
ご質問者様は乳がんで障害年金の申請を考えておられるそうですが、現在、抗がん剤治療に続いて放射線治療を行っておられ手には痺れがあり、ペットボトルを開けたりするにも不自由だとのことです。
「調べたんですが、がんの後遺症では障害年金はもらえないんですか?がんの後遺症で障害年金をもらえるって書いているページもあるんですが、実際にはもらえなかったという情報もあります。
結局どちらなんでしょうか?
乳がんの後遺症についても、
障害年金の申請をすることができます。
がんの認定基準については以下の通りです。
悪性新生物の認定基準
【1級】
著しい衰弱又は障害のため、以下に該当するもの
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
衰弱又は障害のため、以下のいずれかに該当するもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
- 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
【3級】
著しい全身倦怠のため、以下のいずれかに該当するもの
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
乳がんの後遺症も障害年金の認定の対象となっていますが、
障害年金は、病名により支給されるものではありません。
障害の状態が、上記障害等級に該当する場合に支給を受けることができます。
ご覧になったインターネットのページの受給できなかった事例は、
上記等級に該当しないと判断された可能性も考えられます。
また、保険料の納付要件を満たしていなかったという可能性も考えられます。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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