乳がんと障害年金そして予防について

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乳がんと障害年金そして予防について

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、専業主婦であった6年前に乳がんを患い、右胸の全摘手術を受けた方からご相談をいただきました。

リンパも切除したため、右腕が上がりにくく力も入らないそうで、鍋や包丁を持つこともできない時があり、洗濯をするのも苦労されているとのことです。

「このような状況で、私は障害基礎年金がもらえるでしょうか?」というお問い合わせです。

乳がんに対する治療の結果として、上肢の機能障害がある場合は、次の認定基準によって審査されます。

障害基礎年金の申請の場合、1級もしくは2級に相当する場合受給が可能となります。

 

一上肢の機能障害2級の認定基準

【2級】

  • 一上肢の機能に著しい障害を有するもの。

具体的には、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、

  1. 不良肢位で強直しているもの
  2. 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  3. 筋力が著減または消失しているもの

 

ご質問内容からは具体的な筋力や関節可動域等が分かりかねますが、上記の認定基準を参考にしていただき、障害基礎年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。

なお、乳がん(悪性新生物)そのものによる障害の程度は、次の通りです。

併せて参考になさってください。

悪性新生物による障害について

悪性新生物による障害の程度は

  • 組織所見とその悪性度
  • 一般検査及び特殊検査
  • 画像検査等の検査成績
  • 転医の有無
  • 病状の経過と治療効果、等

を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。

 

悪性新生物の認定基準

【1級】

  • 著しい衰弱又は障害のため、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 衰弱又は障害のため、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 衰弱又は障害のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

【3級】

  • 著しい全身倦怠のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 著しい全身倦怠のため、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

 

がんの予防について

国の「がん予防重点健康教育及び健診実施のための指針」では乳がんの防止のために2021年から「ブレスト・アウェアネス」という方法が推奨されているそうです。

「ブレスト・アウェアネス」とは「乳房を意識する生活習慣のことで、具体的には、日頃の生活の中で次の4つのポイントを心がけることを推奨しています。

1、自分の乳房の状態を知る

2、乳房の変化に気を付ける

3、変化に気が付いたらすぐ医師に相談する

4、40歳になったら2年に1回乳がん検診を受ける

「ブレスト・アウェアネス」を含め、自分の体に関心を持つことががん予防の第一歩ということです。

 

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