不安障害と診断された方からのお問い合わせ。

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不安障害と診断された方からのお問い合わせ。

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで不安障害と診断された方からお問い合わせを頂きました。

ご相談者様は2年前から不安障害で精神科に通っておられるそうです。

「障害基礎年金の申請ができると知り、診断書や病歴就労状況等申立書を準備して役所に持って行ったのですが、不安障害では申請は通らないと言われ、その場でパニックになってしまい、逃げるように家に帰ってしまいました。これからどうしたらいいかわかりません。障害基礎年金の申請はできないということでしょうか。?」というお問い合わせです。

不安障害などの神経症にあっては、原則として障害年金の対象になりません。

そのため、傷病名が不安障害のみの場合は、スムーズに認定を得ることは難しいでしょう。

神経症の障害年金での取り扱いについて

神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。
とは言え「精神病の病態を示しているもの」がどのような状態を指すのか明示されていません。

 

なお、うつ病や統合失調症、発達障害などは障害年金の対象となっています。

いま一度主治医に傷病名を確認されてはいかがでしょうか?

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